めざせ!!大澤隆之の君も通関士 16限目

輸出取止め

 

輸出の許可を受けた貨物について、その輸出を取りやめることができる

 

 

【1】 船舶又は航空機に積み込まれた後に、陸揚、取卸しされた貨物

 

【2】 船舶又は航空機に積み込まれる前の貨物

     こちらは、通常の輸入手続きを必要とせず、

  

     ① 輸入申告書に「輸出取止め」

   

     ② 輸出申告書に「輸出取止め再輸入」

 

と表記される

めざせ!!大澤隆之の君も通関士 15限目

輸出許可書の内容変更

 

【1】 輸出許可後において、以下の許可内容について変更があるときは

    「船名、数量等変更申請書」に「輸出許可書」を添えて税関に提出し、訂正を受ける

    ことができる

 

    ① 船名、積み込み港の変更

 

    ② 数量の変更

 

    ③ 貨物の一部が不積となった場合の、他の船舶等によって不積になった貨物を

       積み込む場合

めざせ!!大澤隆之の君も通関士 14限目

税関による貨物の検査

 

【1】 検査の目的

 

  他法令の規定による検査を完了していても税関の検査は免除されない

 

【2】 貨物の検査場所

 

   ① 税関長が指定した場所

   ② 指定場所での検査が困難な場合には、税関長の許可を受け、指定地外検査を

      受けることができる

めざせ!!大澤隆之の君も通関士 13限目

証明と確認

 

【1】 証明義務

   他の法令規定により許可、承認等を必要とする貨物は、輸出申告の際に

   その許可、承認等を受けている旨を証明しなければならない

 

 

【2】 確認を受ける義務

    他の法令により検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関の検査

    又は審査の際に、その法令にも続く検査の完了または条件の具備を税関に証明し、

    確認を受けなければならない

 

 

【3】 輸出許可の要件

    前述の照明又は確認がされない場合には、輸出の許可はされない

 

めざせ!!大澤隆之の君も通関士 12限目

輸出申告書に添付する書類

 

 添付する書類は ①仕入書 ②他法令に基づく許可、承認書等 ③関税定率法等の

 規定により輸出の際に提出するべき書類

 

【1】 仕入

 

    仕入書は、申告に係る貨物の仕出人(輸出者)が署名をしたもの

    

     ① 貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格の記載

 

     ② 仕入書の作成地及び作成の年月日、仕向地及び仕向人の記載

 

     ③ 格の決定に関係のある契約の条件の記載

 

 

【2】 仕入書の提出を要しない場合

 

    ① 輸出申告価格の総額が100万円以下

 

    ② 輸出貿易管理令別表5に掲げるもの又は、輸出貿易管理令別表5に

       掲げるもの以外であって、輸出申告価格の総額が10万円以下

 

    ③ 税関長が貨物の性質又は形状を勘案し支障がないと認めたもの

 

めざせ!!大澤隆之の君も通関士 11限目

認定通関業者制度

 

認定通関業者とは、民間企業と税関の円滑なかつ安全な貿易を行うために、認定された

通関業者が、特例措置を受けられる制度

 

【1】 通関業者の認定

    通関業者は、申請により、津間業務その他の輸出及び輸入に関する業務を

    適正にまた確実に行うことができると認められるときは、税関長の認定を受ける

    ことができる。

 

【2】 通関業者の認定の手続き

 

    ① 通関業者の認定を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない

       申請書へは、

       (1) 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

       (2) 許可をした税関長 

       (3) その他指定された事項

 

    ② 税関長は、申請書の提出があり、それを認定したときはその旨を、認定しない

       としたときは、その旨と理由を書面により通知しなければならない。

       

 

 【3】 通関業者の認定要件

    

     ① 通関業者の認定の取り消しをされた日から3年を経過した者

     

     ② 現に受けている通関業の許可の日から3年を経過した者

 

     ③ 許可の基準に適合した者

 

     ④ 通関業法 6条に定める欠格事由に該当していない者

 

     ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していない者

 

     ⑥ 罰金の刑に処せられた日から2年を経過した者

 

     ⑦ 暴力団員ではない者

 

     ⑧ 暴力団員等によりその事業活動を支配されていない者