めざせ!!大澤隆之の君も通関士 11限目
認定通関業者制度
認定通関業者とは、民間企業と税関の円滑なかつ安全な貿易を行うために、認定された
通関業者が、特例措置を受けられる制度
【1】 通関業者の認定
通関業者は、申請により、津間業務その他の輸出及び輸入に関する業務を
適正にまた確実に行うことができると認められるときは、税関長の認定を受ける
ことができる。
【2】 通関業者の認定の手続き
① 通関業者の認定を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない
申請書へは、
(1) 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
(2) 許可をした税関長
(3) その他指定された事項
② 税関長は、申請書の提出があり、それを認定したときはその旨を、認定しない
としたときは、その旨と理由を書面により通知しなければならない。
【3】 通関業者の認定要件
① 通関業者の認定の取り消しをされた日から3年を経過した者
② 現に受けている通関業の許可の日から3年を経過した者
③ 許可の基準に適合した者
④ 通関業法 6条に定める欠格事由に該当していない者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していない者
⑥ 罰金の刑に処せられた日から2年を経過した者
⑦ 暴力団員ではない者
⑧ 暴力団員等によりその事業活動を支配されていない者